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令和4年度診療報酬改定に伴う選定療養費変更のご案内(2022年10月1日より)

令和2年4月より、厚生労働省の定めにより、200床以上の地域医療支援病院では紹介状をお持ちでない患者さんから、健康保険法第70条第3項に規定する保険医療機関相互の機能の分担及び業務の連携として、診療費とは別に初診時・再診時に選定療養費の徴収を義務づけられております。

診療報酬改定により、2022年10月1日より下記のとおり変更いたします。

 

紹介状をお持ちでない初診の患者さん

当院では、他の保険医療機関からの紹介状をお持ちでない方には、選定療養費として以下の金額をお支払いいただきますので、ご了承ください。
 

初診時選定療養費

 

紹介先からの紹介状をお持ちにならず当院を受診希望される場合

他の医療機関へ文書による紹介の申し出を行ったにもかかわらず当院を受診希望される方、または当院から他の医療機関へ紹介したが、紹介先からの紹介状をお持ちにならず当院を受診希望される場合は、再診時に別途選定療養費として以下の金額をお支払いいただきますので、ご了承ください。
 

再診時選定療養費

選定療養費が発生しない場合

  • 他の医療機関から紹介状を持参された場合
  • 当院受診中の診療科から他の診療科を院内紹介された場合
  • 二次健診で受診された場合(健康診断の結果をご持参ください)
  • 労働災害、公務災害、交通事故、自費診療により受診された場合
  • 緊急その他、やむを得ない事情がある場合
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